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【中小企業庁】固定資産税・都市計画税の軽減措置について
更新日:2021-01-12
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業者・個人事業主の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
【 特例対象資産 】
事業用家屋(事業の用に供している部分のみ)と償却資産
※ 事業用の土地は対象外となります。
【 事業収入の減少幅及び軽減率 】
〇 令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している者 ・・・ 2分の1
50%以上減少している者 ・・・ ゼロ
〇 申請受付・・・各 市町村
〇 申請期日・・・2021年2月1日まで
※申請するには、認定経営革新支援機関の承認が必要となってきます。
(協)阪神商工共済会は、認定経営革新支援機関です。
※尼崎市の申請書はこちらから↓
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/zei/029koteisisan/1022561.html
詳しくはこちらまで⇒https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html