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【尼崎市】尼崎市雇用促進奨励金の支給について
更新日:2021-10-26
新型コロナウイルス感染症の影響により市内の雇用情勢が悪化している状況において、
市民の雇用機会の創出及び市内事業所の人材確保を図るため、求職者を雇い入れ、
一定期間雇用した者に対し、予算の範囲内において尼崎市雇用促進奨励金が支給されます。
【 申請期間 】
令和4年1月31日(月曜日)迄(当日消印有効)
【 雇用期間 】
令和3年4月1日~令和4年1月1日の間に雇用を開始し、一カ月以上雇用していること
【 奨励金の額 】
① 雇用期間の定めのない雇用契約を締結し、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の場合
・・・ 1人につき30万円
② 3カ月以上の雇用期間を定める雇用契約を締結し、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上の場合
・・・ 1人につき15万円
※ なお、支給の対象労働者数は、1,2を合わせて5人まで、申請は1回のみ
詳しくはこちらまで⇒https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026086.html